2008年10月08日
ホームページ制作 椿原少年被疑事件の送致
このような対応がなされるんですね。
少年の被疑事件(ひぎじけん;その少年が犯した可能性がある犯罪)について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、司法警察員(その犯罪が法定刑に禁錮以上の刑(死刑、懲役又は禁錮)を含まない場合に限る。法定刑にこれを含む場合は、検察官に送致する。)又は検察官は、これを家庭裁判所に送致しなければならない(少年法41条本文、42条本文、犯罪捜査規範210条1項)。すなわち、捜査機関には微罪処分(刑事訴訟法246条但し書、同規範198条)や起訴猶予(同法248条)に相応する裁量がない。これを全件送致主義(ぜんけんそうちしゅぎ)という(非行事実は軽微でも、要保護性の大きい事案が存在し得るからである。)。
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検察官又は司法警察員が事件を家庭裁判所に送致する場合において、書類、証拠物その他参考となる資料があるときは、あわせて送付しなければならない(少年審判規則8条2項;伝聞法則の適用はない。)。すなわち、家庭裁判所は、事件が送致された当初から、送致官署が収集した資料(一件記録;いっけんきろく)全てを自ら検討して少年の弁解や保護環境上の問題点を把握し、観護措置の必要性の有無や審理計画を見立てることができる。このように初期段階から資料が充実していることが、少年保護手続における家庭裁判所の能動的・裁量的手続運営(職権主義)を支える重要な基盤ともなっており、公判が当事者主義を基調とし、起訴状一本主義(同法256条6項)を採用していることと対照をなしている。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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